INDEX
  1. 大阪でよく目にする、廃棄された粗大ゴミ
  2. 不法投棄してしまうと・・・
  3. 中村の素朴な疑問Q&A
  4. 大阪で、不要となった粗大ゴミの処分3つの方法
  5. まとめ

こんにちは。
おまかせリサイクルの中村です。

今回は、粗大ゴミ処分のお話です。
また、このブログをご覧の皆様には全く関係のないお話ですが、粗大ゴミにまつわる不法投棄についてもお話したいと思います。

大阪でよく目にする、廃棄された粗大ゴミ

埼玉から大阪に引っ越してきて半年になり、とても居心地がよくなってきています。
しかしそんな中、仕事や私生活で大阪府内を走っていると、とても気になることがあります。
それは、路上の隅やアパートの前などに廃棄された、家具や家電などの粗大ゴミ、いわゆる不法投棄された粗大ゴミです。
なぜそんなに気になるかというと、関東より大阪の方が、明らかに不法投棄の数が多いからです。

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個人的には、
「トラックの荷台にまだ入るから、回収してしまおうか・・・」
と、廃棄物を発見するたびに思います。
しかし、たとえ不法投棄した廃棄物でも、不法投棄をした所有者や、不法投棄場所の土地の所有者に所有権があります。
ですので、残念ながら法律の観点から見て、勝手に回収する事ができません。
ようは、「他人の所有物なので、勝手に持ち帰ることができない」状況なのです。
なにか釈然としませんが・・・f^^)

不法投棄してしまうと・・・

産業廃棄物の野焼きや不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。
誰かが道路等に1つ放置するだけで、他の人がそれに続いて捨てていく。
それが増加していき、負の連鎖が発生します。
また、不法投棄されたゴミの撤去には税金を使われています。
自治体によっては、道路や河川のパトロール、監視カメラやフェンスの設置、看板の設置をし、不法投棄などの犯罪防止を強化しているようです。

中村の素朴な疑問Q&A

初の試みですが、Q&Aコーナーを作ってみました(^^)

Q.産業廃棄物の不法投棄を発見したら、どうしたらいいでしょう?
A.大規模な、または大規模につながりそうな不法投棄を発見した場合は、以下のような方法があります。
粗大ゴミの不法投棄を発見したときの対処法(大阪府サイト)

Q.廃棄物を不法投棄すれば、どのような罪になるのですか?
A.廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反となり、5年以下の懲役若しくは 1,000万円以下の罰金又はその両方に処せられ、法人には3億円以下の罰金が科せられます。

大阪で、不要となった粗大ゴミの処分3つの方法

では、もし不要になったらどう処分するか。
弊社のブログでも、何度か投稿していますが、知人に譲る事やネットオークションに出品する事が困難な場合は、主な処分方法が3つあります。
STEP方式で簡単にご紹介します。
 

STEP1 自分自身で、ごみ処理場に持ち込む!

※リサイクル家電など、受け取ってもらえない品目が多くあります。
それが、不可能な場合は・・・
 

STEP2 市などの自治体による粗大ゴミ収集日に出す!

※同じく受け取ってもらえない品目が多くあり、お客様自身でマンションの外や自宅前に出さなくてはなりません。
それが、困難な場合は・・・
 

STEP3 買取もしてくれる不用品回収業者に依頼する!

やはり弊社のような、何でも回収してくれて、家から運び出してくれる不用品回収業者に依頼することはオススメです。
(身内びいきではありますが笑)

上記方法の詳しく処分方法を知りたい方はこちらをご覧ください
 →大阪で粗大ゴミを処分する3つの方法

まとめ

「不要な物を捨てるのに、なんでお金を払わないといけないの?」
確かに、そう思われる方も少なくないと思います。
ですが現在は、家電リサイクル法などの影響もあり、「モノが安く買える代わりに、捨てる際にお金がかかる」時代です。
適切な方法で処分しましょう。

おまかせリサイクルでは、お客様の費用面や時間的猶予などの状況も考慮し、オススメの処分方法をご案内させていただきます。
処分をご検討の段階でも、是非一度ご相談ください。