著者:中村
中村

大阪市民必読!粗大ごみを賢くおトクに処分する3つの方法で軽くご紹介させていただきましたが。ごみ処理施設には持ち込みができないもの(受入不適物といいます)が定められています。 ここでは、大阪市HPより参照した受入不適物をご紹介いたします。

INDEX
  1. 各施設の共通基準
  2. 焼却処理施設の受入不適物
  3. 破砕処理設備の受入不適物
  4. まとめ

大阪市民必読!粗大ごみを賢くおトクに処分する3つの方法で軽くご紹介させていただきましたが。ごみ処理施設には持ち込みができないもの(受入不適物といいます)が定められています。 ここでは、大阪市HPより参照した受入不適物をご紹介いたします。

各施設の共通基準

平成29年4月24日に改定された資料によりますと、以下の物が受入不適物となります。

1.分別収集対象品目

空き缶・空きびん・ペットボトル及び金属製の生活用品、容器包装プラスチック、スプレー缶・カセットボンベ類。

2.有害性のある物

硫酸・硝酸等の劇薬、殺虫剤・消毒剤等の農薬、水銀等。

3.危険性のある物

ガスボンベ、消火器、自動車用バッテリー、鋭利な物等。

4.引火性のある物

ガソリン、灯油、シンナー、廃油、油性塗料等及びそれらの残留した容器類、花火、金属粉、マッチ及びライター等。

5.著しく悪臭を発する物

動物・魚等の残渣物、ふん尿等。

6.特別管理一般廃棄物

エアコン・テレビ及び電子レンジに含まれるPCB使用部品、感染性廃棄物等。

7.リサイクル家電

エアコン、ブラウン管テレビ・液晶テレビ・プラズマテレビ、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機。 (正確には、特定家庭用機器再商品化法[平成10年法律97号]第2条第4項に規定する特定家庭用機器廃棄物といいます)

8.液状の物

液体など。

9.著しく発色性、発泡性又は飛散性を有する物

水性塗料、界面活性剤、おが屑、各種粉末等。 (飛散性を有する物は、丈夫な袋等による梱包、水打ち等の前処理を行った物を除きます)

10.その他

動物の死体や、施設管理者が定める基準以外の物、処理施設若しくはその周辺の環境を悪化させ、処理施設における処理を著しく困難にし、又は、処理施設の機能に支障を生じさせるおそれのある物が持ち込み不可となっています。

資源化可能な紙類(大阪市のみの基準)

新聞(折込広告含む)、段ボール、紙パック、雑誌類、OA紙、シュレッダー紙、その他の紙(包装紙・菓子やティッシュの紙箱・メモ用紙・ハガキ・封筒・紙袋・名刺など) ※機密書類を含む。

焼却処理施設の受入不適物

  • 1.可燃物で、最大辺が概ね1メートルを超える物
  • 2.最大辺が、概ね 30 センチメートルを超える金属類、コンクリート片を含む複合物
  • 3.厚さが概ね30センチメートルを超える物m、廃木材及び木の根については、その最大部分の厚さが概ね20センチメートルを超える物
  • 4.大量の不燃物(ブロック・レンガ・コンクリート片・土砂・ガラス類・金属類等)
  • 5.粗大物(タンス・オルガン・ピアノ等)
  • 6.著しく含水率の高い大量の廃棄物(厨芥類及び十分な水切り等の前処理を行った物を除く)

その他、上記以外で、焼却処理に支障をきたす物も持ち込みができません。

  • 可燃物であってもロール状の物
  • ひも状・帯状の物(概ね1メートルに切断袋詰め等の前処理を行った物を除く)
  • 強固に緊縛した物
  • 大量のプラスチック類
  • ゴムくず
  • パチンコ玉等の鋼球類等

破砕処理設備の受入不適物

  • 1.不燃物については、2メートル×1.5メートルを超える物
  • 2.可燃物については、2メートル×2メートルを超える物
  • 3.可燃物・不燃物の混載(積合せ)禁止

具体事例・具体品目

1 単車(ミニバイク含む) 2 コンクリート・レンガ・土砂類 3 タイヤ 4 大型冷蔵庫・冷凍庫 5 大型金庫 6 ワイヤーロープ 7 電線・ケーブル 8 長尺物(2メートル以上) 9 肉厚の鋼材・鋼管 10 積層ロール 11 モーター・エンジン・ポンプ 12 散髪用椅子 13 化学繊維 14 プラスチック製品単品 15 ガラス製品・陶器製品 16 金網フェンス 17 石膏ボード 18 FRP 製品 19 鉄塊(プレス品) 20 パチンコ台・付属品及びゲーム機(事業用) 21 動力付き農機具 22 水泳用コースロープ 23 羽毛ふとん

まとめ

大きく分類すると、危険なもの、大きすぎるもの、資源となるものなどが受入不適物とされています。 詳しくは、各ごみ処置施設にお問い合わせいただくか、大阪市HPをご覧ください。